1954-08-11 第19回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第3号
当初私どもは御承知のように三年計画で未払い診療報酬の解消を、貸付制度によつて解消をしようと思つて始めたのでありますが、尤もこれは昭和二十七年度末三十億程度になると見込まれます未払い診療報酬全部を対象としたのではないのでございまして、当然政府の貸付金でございまするから、努力をしており財政的にも将来の安心ができるようなところに対して貸付けることにいたしております。
当初私どもは御承知のように三年計画で未払い診療報酬の解消を、貸付制度によつて解消をしようと思つて始めたのでありますが、尤もこれは昭和二十七年度末三十億程度になると見込まれます未払い診療報酬全部を対象としたのではないのでございまして、当然政府の貸付金でございまするから、努力をしており財政的にも将来の安心ができるようなところに対して貸付けることにいたしております。
第二に、現行法では貸付対象額は未収保険料の百分の五十となつているのを、百分の八十に引上げ、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金は、現行法では貸付金額と同額となつておるのを、貸付金額の四分の一に引上げようとすることであります。
改正の第二点は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつおりますのを、百分の八十に引上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減を図るように改める点であります。
○滝井委員 具体的にその原因を申し述べられなかつたのでありますが、この法律にも関係があります通り、現在政府の方では未収の保険料を基礎にし、あるいは未払い診療報酬の支払いにそれをもつて充てようとしておりますが、二十七年度末の未収保険料未払い診療費というものは大体どの程度ありますか。
未払い診療報酬につきましては、私どもの考え方は、実は非常に正確に申しますると、未収保険料と未払い診療報酬とは違うと思つておるのでございますけれども、大体におきまして未収保険料はただちに未払い診療報酬に見合うものという考え方で処置をしております。従つて未払い診療報酬は大体今申し上げました金額であるというふうに御了承を願いたいと思います。
第二は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつておりますのを、百分の八十に引上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当領に引下げ、保険者の負担の軽減をはかるように改める点であります。
改正の第二点は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつておりますのを、百分の八十に引上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減をはかるように改める点であります。
ただしかしながら、この條件に該当いたします約八割の保険者につきましては、私どもは、まず第一には、この制度で御了承いただいておりますように、貸付金と同額が未払い診療報酬の支払いに充てられますので、三年間たちますれば、昭和二十六年度末にありました未収の保險料の赤字は、これで解消をすると考えているのでございます。
第一条は、本法案の目的を書いてございますが、ここにございますように、本法案は、国民健康保険の保険者の持つております未払い診療報酬を解消するのが目的でございます。そのために、保険者に対しまして、長期かつ低利の資金を、一般会計の資金から貸し付けようというのでございます。 第二条は、用語の定義がしてありますが、これにつきましても、若干御説明を申し上げておきたいと思います。
この法律案の要点は、第一に、昭和二十六年度末までの未払い診療報酬を解消するため、貸付の要件に該当する保険者に対し、昭和二十七年度から昭和二十九年度までの三箇年間に貸付金を貸し付けることであります。 第二点は、貸付の要件でありますが、保険料収納割合が百分の七十以上、一部負担割合が百分の五十以下等であり、かつ保険料収納割合が年度ごとに次第に向上することを要件としております。